隣家からのもらい火(類焼)で自宅が火事になり、建物や家財が被害を受けた場合、気になるのが「火元に補償してもらえるのか」「泣き寝入りするしかないのか」という点です。基本的に、もらい火による火事の多くは泣き寝入りとなるケースが多く、火元には損害賠償請求できないのが実情です。
もらい火で大半の場合が泣き寝入りとなるのには、日本の「失火責任法」という法律が深く関係しています。
この記事では、もらい火による火事の多くが泣き寝入りとなってしまう実情や理由、火災保険の重要性、泣き寝入りせずに済む方法などを紹介します。
1.隣家の火事によるもらい火!泣き寝入りするしかない?
もらい火で自宅が火事になってしまった場合、火元に損害賠償請求できるのか、泣き寝入りするしかないのかと不安に思うでしょう。もらい火に関する補償について知りたい場合は、失火に関する日本の法律や火災保険の重要性を理解することが重要です。
ここでは、多くの場合でもらい火による被害を補償してもらえない理由や、火災保険に加入する重要性について解説します。
1-1.火元に重大な過失がない限りは補償してもらえない
隣家からもらい火により住宅が火事になってしまった場合、日本には失火責任法という法律があるため、火元に重大な過失がない限りは補償してもらえません。
失火責任法とは、1899年(明治32年)に制定された、「失火ノ責任ニ関スル法律」という正式名称を持つ法律です。
出典:e-Gov 法令検索「明治三十二年法律第四十号(失火ノ責任ニ関スル法律)」
失火責任法では、「過失によって火事が起きた際、重大な過失の場合を除いて、損害賠償はする必要がない」という内容を定めています。つまりもらい火(類焼)を受けても、出火した家への損害賠償請求は行えないため、補償してもらえないという結論になります。
日本には木造の家が多い点から、類焼による大きな損害が出るケースは珍しくありません。「その大きな責任を1人に負わせるのは酷だ」という考えから、この法律が作られました。
1-2.火災保険に加入していなければすべて自己負担になる
もらい火の大半は、泣き寝入りとなるのが実情です。火災保険に加入していない場合は、すべて自己負担となるため、とりわけ注意が必要となります。
軽度の損害であれば問題ないケースもあるものの、全焼に近い被害を受けた場合、自己負担で復旧するのは難しいでしょう。その点火災保険の契約をしていれば、もらい火を受けた際、復旧する上で必要となる費用の負担が軽減されます。
2.火災保険の補償対象・補償内容は?
火災保険では、主に建物と家財が補償対象です。建物は、建物自体だけでなく、建物に付随する門・車庫・物置、敷地内のテレビアンテナなども当てはまります。家財とは、建物の中にある椅子やテーブルなどです。火災保険は、建物と家財を分けて加入するシステムとなっています。たとえば家財のみ火災保険をかけていた場合、建物に被害を受けても、補償してもらえるのは家財に関してのみとなるため注意が必要です。
火災保険は火事をはじめ、落雷・破裂・爆発、風災・水災といった自然災害など、さまざまなリスクに対応しています。自分が起こした火事だけでなく、隣家からのもらい火であっても、火災保険の契約内容に応じた補償が受けられます。もらい火を受けて燃えたことへの補償だけでなく、消火活動によって水に濡れ、家具などが使用できなくなった損害に対する補償なども受けられるのが特徴です。
保険会社からもらえる金額は、一概にいくらとは言えません。実際の損害額分のみ受け取れるシステムです。
3.隣家の火事によるもらい火で泣き寝入りしなくてもよい場合
隣家の火事でもらい火を受けても、場合によっては泣き寝入りしなくてよいケースもあります。以下からは、泣き寝入りしたくない人に向けて、損害賠償を請求できる3つのケースについて解説します。
3-1.ガス爆発によるもらい火
ガス爆発とは、可燃性のガスや蒸気に火がついて発生する現象です。ガス爆発による延焼は失火に該当しないため、失火責任法の対象外となります。ガス爆発でもらい火を受けた際は、起こした人に損害賠償の義務が生じます。
3-2.火元に重過失があるもらい火
火元に重過失があると認められた場合、火事を起こした人は損害賠償の義務を負います。重過失の例は、以下の通りです。
- 寝タバコの危険性を知っていながら、対策を講じず寝タバコをして火事を起こした
- 藁が散乱する倉庫の中でタバコを吸い、吸い殻を捨てて火事を起こした
- 石油ストーブの火を消さずに給油した結果、石油がこぼれて着火し火事になった
- 火がついたガスコンロに天ぷら油の入った鍋を置いてその場を去った結果、天ぷら油が過熱し火事になった
- 電気コンロを点火したまま就寝した結果、ベッドから落ちた毛布が電気コンロに触れて引火し、火事になった
- 石油ストーブの近くに、蓋をしていないガソリン入りのビンを置いていた結果、ビンが倒れて火事になった
上記の例の通り、火事が起こると容易に予測できるにもかかわらず注意を払わなかったケースに関しては、重過失があるとされやすい傾向にあります。
3-3.放火によるもらい火
放火は失火ではなく、故意による不法行為です。そのため放火が原因でもらい火を受けた場合、加害者にあたる放火犯に対して損害賠償請求が行えます。恐怖を感じた点についての慰謝料を請求することも可能です。放火による火災では火元の住人が一番の被害者となるため、もらえる慰謝料は火元より少なめとなります。
火元である隣家に過失責任はないことから、隣家への損害賠償請求は、失火責任法によりできません。あくまでも放火犯に行う形となります。なお放火犯との示談が成立しなかった場合、民事訴訟を提起するといった手続きを取らなければ賠償金を受け取れません。必要に応じて弁護士を頼りましょう。
4.隣家の火事によるもらい火で泣き寝入りせずに済む方法
ガス爆発・放火などのケースに該当しなくても、火災保険などをうまく活用すれば、もらい火を受けたときに泣き寝入りせずに済む確率が高まります。以下からは、隣家から延焼した場合に利用できる火災保険や補助金について解説します。いざというときに備え、どのような制度が利用できるのか知っておきましょう。
4-1.自分の火災保険を利用する
もらい火で被害を受けた際、自分の火災保険を利用すれば損害を補償してもらえます。ほとんどの火災保険は、特約をつけなくても主契約でもらい火に対応可能です。燃えた部分の損害を補償するだけでなく、自宅を再建するまでの間に滞在するホテルの宿泊代なども火災保険でカバーできます。
4-2.火元の火災保険を利用する
火元にあたる隣家が火災保険に入っていた場合、「類焼損害補償特約」や「失火見舞費用保険金」に対応していれば、もらい火を受けた側が補償を受けられます。それぞれの詳細は、以下の通りです。
・類焼損害補償特約
自分の家からの失火が原因で周りの家などに延焼した際、類焼の被害を受けた建物・家財の損害に対して保険金が支払われる特約です。実際の損害額に応じて、支給される金額が変わります。保険金は契約者ではなく、被害を受けた人に直接支払われます。
出典:損保ジャパン「特約」
・失火見舞費用保険金
延焼などで周りの家に損傷があった際、類焼先に支払う見舞金などの費用が支払われるものです。金額は1世帯につき30万円ほどです。もらい火は被害が大きくなりやすいため心もとない金額ではありますが、被害を与えた近所との関係性維持には役に立つでしょう。
4-3.役所から補助金を受け取る
役所から以下の補助金を受け取れるケースもあります。
・災害見舞金制度
火事や水害によって、生活の拠点となる自宅が被害を受けた際に見舞金を支給してもらえる制度です。見舞金等の対象や支給額は、自治体によって異なります。火事の場合は半焼であるか全焼であるかによっても金額は上下します。「(住んでいる市区町村) 災害見舞金制度」の形で検索すれば、具体的な制度の内容を確認できます。
・一般廃棄物処理費用減免制度
火事や自然災害の被害を受けた人が対象となる制度です。建物を解体した後に発生する廃棄物の処理費用が、一部もしくは全額免除されます。免除される割合は自治体によって異なるため、詳しく知りたい場合は、市役所や区役所で相談するのが確実です。一般廃棄物処理費用のみが免除対象であり、建て替える際の解体にかかる木材の処理費用は対象外となります。
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隣家からもらい火で自宅が火事になってしまった場合、多くの場合は泣き寝入りするしかないのが実情です。日本には「重大な過失がなければ損害賠償をする必要がない」と定められた失火責任法という法律があり火元の責任が免責されるためです。ただし、火災保険に加入していればもらい火による損害を補償してもらえます。
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