放火犯には損害賠償請求ができる?火災保険の補償についても解説

火災は、誰の身にも起こりうる事故です。放火による損害の場合、特に加害者への損害賠償請求や、火災保険による補償を受けることが可能です。一方で、初めての対応で何をすればいいのか、誰に相談すればいいのか分からず、途方に暮れてしまう方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そこでこの記事では、放火による損害賠償請求の方法や、火災保険の補償について詳しく解説しますので、ぜひ参考にしてください。

 

1.放火犯には損害賠償請求ができる

放火によって損害を受けた場合、民法上の不法行為(民法709条)に基づき、放火犯に対して損害賠償請求ができます。

ただし、放火犯に支払い能力がない場合、損害賠償金を受け取れない可能性があります。

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1-1.放火による損害には火災保険が適用される

火災保険は、火災による損害を補償する保険です。放火も火災の一種であるため、原則として火災保険の適用対象です。建物や家財の損害に対して、火災保険金が支払われます。

ただし、保険契約の内容や状況によっては、保険金が支払われない場合があります。例えば、以下のようなケースが考えられます。

  • 契約者や被保険者の故意による放火
  • 重大な過失による放火
  • 保険契約の内容によっては、放火が免責事由とされている場合

 

1-2.もらい火は損害賠償請求できないが火災保険で補償される

もらい火とは、隣家などから出火した火災が燃え移り、自分の家屋や家財が損害を受けることです。もらい火による損害は、原則として自分の火災保険で補償されます。もらい火であっても火災による損害であることに変わりはなく、火災保険の補償対象となるためです。

一方で、もらい火の場合、原則として出火元への損害賠償請求はできません。これは「失火責任法」という法律によって、重大な過失がない限り、火元に損害賠償責任を問えないと定められているためです。

失火責任法とは、明治32年に制定された法律で、火災の損害賠償責任について定めています。失火責任法では、重大な過失によって火災を起こした場合を除き、火元に損害賠償責任はないとされています。火災は予測不能なものであり、過失があったとしても、損害賠償責任を負わせるのは過酷であるという考え方に基づいています。

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1-3.放火で補償を受けられないケースもある

重大な過失とは、通常注意すべき義務を著しく怠った状態を指します。故意とまでは言えないものの、それに近い著しい注意欠如の状態を意味します。

火災保険の保険約款には、免責事項として「重大な過失による火災」が定められているのが一般的です。重大な過失によって火災が発生した場合、保険会社は保険金を支払う義務を負わないという内容です。

重大な過失と判断されたケースの例は、以下の通りです。

  • 空き家を全く管理しておらず、放火された事例
  • 建物の裏口が長期間施錠されず放置されていたため、放火犯が容易に侵入し放火した事例です。空き家の管理に著しい落ち度があったと判断され、重大な過失と認定されました。

  • 放火されることが明らかなケースを見逃した事例
  • 建物に侵入者の形跡があり、放火の準備行為(衣類の積み重ね、灯油散布など)が確認されていたにもかかわらず、警察への通報などの必要な措置を講じなかった事例です。放火の危険性を認識できたにもかかわらず、それを放置したことが重大な過失と判断されました。

火災保険は、偶然の事故による損害を補償する保険です。重大な過失による火災は、故意に近いとみなされる場合もあり、保険の趣旨に反するため、免責とされます。

 

2.放火被害を受けたときの補償の算出方法

火災保険に加入している場合、損害分が保険金から支払われた上で、保険会社側が放火犯に損害賠償請求する流れが多いです。

放火によって建物や家財が損害を受けた場合、火災保険によって補償を受けることができます。補償は、大きく分けて損害保険金と費用保険金の2種類があります。

 

2-1.損害保険金

損害保険金は、火災によって建物や家財そのものが損害を受けた場合に支払われる保険金です。放火による損害も、原則として損害保険金の支払い対象となります。

損害保険金を算出する基準には、主に以下の2つがあります。

  • 新価(再調達価額)
  • 損害を受けた建物や家財と同等のものを、新たに再築または再購入するために必要な金額を指します。

  • 時価
  • 損害を受けた建物や家財の、事故発生時点での価値を金額に換算したものを指します。具体的には、購入価格から経過年数や使用による損耗分を差し引いた金額です。

保険金の支払い方法は、新価払いの場合、 新価(再調達価額)を基準に保険金が支払われます。修理や再築に必要な金額が支払われるため、損害を受けた建物や家財を元の状態に戻すことが可能です。

時価払いの場合は、時価を基準に保険金が支払われます。経年劣化分が差し引かれた金額が支払われるため、新価払いに比べて受け取れる保険金額は少なくなります。

 

2-2.費用保険金

費用保険金は、火災保険において、建物や家財の損害以外に発生するさまざまな費用を補償する保険金です。放火による火災の場合も、これらの費用が補償されることがあります。

費用保険金の例としては、主に以下の通りです。

  • 残存物取片付け費用
  • 火災によって残った瓦礫や焼け跡などを取り除くための費用

  • 失火見舞費用
  • 失火により近隣に損害を与えた場合に、見舞金として支払われる費用

  • 臨時費用保険金
  • 建物や家財の損害以外に、火災によって発生する臨時の費用を補償する費用

 

3.放火被害を受けないための対策はある?

放火による被害は甚大であり、未然に防ぐことが重要です。ここでは、効果的な放火対策を3つご紹介します。

防災グッズを用意する
万が一、放火による火災が発生した場合に備え、消火器・火災警報器・避難用具・非常持ち出し品などの防災グッズを用意しておきましょう。
放火犯が嫌がる環境を作る

放火犯は、人目につきにくく、逃げやすい場所を好みます。以下の対策を講じることで、放火犯が嫌がる環境を作れます。

  • 建物の周りに燃えやすいものを置かないようにする。
  • 夜間は、玄関や庭などにセンサーライトを設置し、明るくする。
  • 防犯カメラを設置し、監視体制を強化する。
  • 物置や車庫など、施錠できる場所は必ず鍵をかける。
  • 植木や塀など、死角になるものを減らす。
近隣住民と協力する
地域全体で放火対策に取り組むことも重要です。具体的には、近隣住民と声をかけ合い、不審者を見かけたら通報しましょう。地域で自主防災組織を結成し、定期的な訓練や防災活動を行うことも大切です。

 

4.放火が起きたときに備えて火災保険に加入しよう

近年、放火による火災は減少傾向にありますが、依然として発生しているのは事実です。万が一、放火による火災に巻き込まれてしまった場合、経済的な負担は計り知れません。火災保険は、万が一の事態に備えるための重要な保険です。

放火による被害に遭われた場合は、落ち着いて保険会社に連絡し、適切な手続きを進めてください。火災保険の請求方法は、まずは、契約している火災保険会社に連絡し、事故の状況を伝えます。その後、必要書類を揃えて、保険会社に提出しましょう。保険会社は、提出された書類や、必要に応じて現地調査を行い、損害状況を確認します。保険会社が損害額を確定した後、保険金が支払われる流れです。

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放火は犯罪行為であり、放火犯には損害賠償責任があります。火災保険は、火災による損害を補償する保険で、放火による火災も補償の対象です。なお、隣家などからのもらい火の場合、重大な過失がない限り、火元への損害賠償請求はできません。しかし、自身が加入している火災保険で補償を受けることが可能です。

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