マンション火事の消火活動で水浸しに!下の階への影響や火災保険を解説

高層マンションや賃貸マンションで火事を起こしてしまい、消火活動の影響で下の階まで水浸しになった場合、「どこまで責任を負うべきなのか」「保険は適用されるのか」など、相手への謝罪や補償の進め方に不安を抱える方は少なくありません。特に重過失が認められるかによって賠償義務の有無は変わるため、正しい知識と冷静な対応が求められます。

当記事では、火災による下の階への影響や賠償金の考え方、火災保険の適用範囲、リフォーム費用の目安、全焼時の対応・注意点を解説します。火災後の片付けや復旧を依頼できる専門業者も紹介しますので、被害を最小限に抑えたい方はぜひ最後までご覧ください。

 

1. マンション火事の消火活動による水害と下の階への影響

マンションで火災が発生すると、消火活動による放水の影響で下の階が水浸しになることがあります。タワーマンションなど、現代のマンションは鉄筋コンクリート造(RC造)や鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)が主流で延焼しにくい構造ですが、消火時に使用される水が下階へ漏れ出す「水損被害」が避けられないケースもあります。

特に中古マンションなど、築年数の古いマンションは構造の密閉性が不十分な場合があり、天井からの水漏れが発生しやすいと言われています。消防隊は、マンション用に口径50mmの放水ホースやガンタイプノズルを用いて水損を最小限に抑える工夫をしていますが、それでも下階への影響が出るリスクはあります。また、火災の熱や煙の影響で下の階のスプリンクラーが誤作動し、水浸しになる場合もあるため注意が必要です。

 

2. マンションの火事で下の階が水浸しになったら補償が必要?

火災発生で下の階が水浸しになった場合、補償の必要性は火元の重過失の有無によって異なります。ここでは、重過失の有無による対応の違いや、重過失と判断される基準について詳しく解説します。

 

2-1. 重過失が認定されなかった場合の対応

マンションで火災が発生し、消火活動により下の階が水浸しになった場合でも、火元に重過失がなければ原則として補償の義務は生じません。これは「失火責任法」に基づくもので、失火者に「ほとんど故意に近い重大な過失」が認定されない限り、民法上の損害賠償責任は問われないとされています。

たとえば、飲酒後にガスをつけたまま寝てしまったケースや、ロウソクを点けたまま外出してしまったケースでは、重大な過失とは認定されない可能性があります。ただし、火の取り扱いに対する注意の程度や状況によって判断は分かれるため、一概に「補償不要」とは言い切れません。個別の事案ごとに、火災被害が重過失か否かは慎重に判断されます。

失火責任法とは?重過失が認められるケースや火災保険の重要性を解説

 

2-2. 重過失が認定された場合の対応

出火原因について重過失が認定された場合、失火責任法の適用外となり、火元の住民は下の階への損害を補償する法的責任を負います。まず保険で補償されなかった損害額を請求される可能性があり、その費用は実費または個人賠償責任保険で支払うことになります。さらに、下の階の住民が受け取った保険金についても、保険会社から求償される可能性があります。これは、保険会社が火元の重大な過失を理由に損害賠償請求を行うためです。

たとえば、火がついたままのストーブの近くに可燃物を放置したり、天ぷら油を加熱したまま目を離したりする行為は、重大な過失とみなされる傾向にあります。このように、予見可能で防止できたはずの火災事故であったと判断されると、重い賠償責任を負うことになります。

 

3. マンション火事の消火活動による損害は火災保険が適用される?

マンション火災の消火活動で発生した水漏れや建物・家財の損害は、火災保険で補償されるケースがあります。ここでは「建物」と「家財」の補償内容に分けて解説します。

 

3-1. 建物の損害を補償する保険

マンション火災による水漏れなどで建物に損害が生じた場合、まず借主が加入する借家人賠償責任保険での補償を検討します。借家人賠償責任保険は、火災や水ぬれによって貸主に損害を与えた際に、法律上の損害賠償責任を補償する保険です。

補償しきれなかった部分については、貸主側が加入している火災保険で対応されるケースもあります。なお、基本的に専有部分が対象であり、共用部分については管理組合が加入している保険が適用されます。詳細については契約内容をよく確認しましょう。

 

3-2. 家財の損害を補償する保険

マンション火災の消火活動で家財が水浸しになった場合は、借主が加入している火災保険の家財補償によって損害をカバーできます。テレビや冷蔵庫、家具、衣類などの生活用品が対象となり、水漏れによる損傷や破損も補償範囲に含まれます。

まずは契約中の火災保険に対し、保険金の請求手続きを行いましょう。万が一、補償額でカバーしきれない場合は、差額分を実費で負担する必要があります。家財補償の範囲は保険会社や契約内容により異なるため、補償対象と金額を事前に確認することが重要です。

 

4. 分譲マンションで火事が発生した場合の保険

分譲マンションで火災が発生し、消火活動によって専有部分が水浸しになった場合は、購入者が加入している火災保険で補償を受けるのが一般的です。住戸の内側にあたる専有部分の建物および家財が補償対象となります。損害が発生した際は、まず原状回復費用の見積もりを取り、保険会社に申請手続きを行いましょう。

なお、マンション共有部分は管理組合が別途加入する保険の対象となるため、個人の火災保険ではカバーされません。火災保険の補償範囲は契約内容により異なり、建物のみを対象とする契約では家財の補償が受けられない点にも注意が必要です。万一の損害に備えるために、専有部分と家財の両方を補償対象に含めると安心と言えるでしょう。

 

5. マンション火事の消火活動で水浸しになった場合のリフォーム費用

マンション火災の消火活動により室内が水浸しになると、クロスやフローリング、配線設備のリフォームが必要になる場合があります。たとえば、6畳間のクロス張り替え費用は約4万〜6万円が相場です。フローリングの張り替えでは、上張りで約5万〜10万円、全面張り替えで14万〜20万円が目安です。

また、漏電の危険がある配線設備の修理では、コンセントの交換に約5,000〜8,000円、分電盤交換で約3万~6万円程度の費用がかかる場合もあります。水が染み込んだ床下断熱材の交換は約5,000〜7,000円/平方メートルが一般的です。水損の程度により費用は変動するため、事前に信頼できる業者に見積もりを依頼するとよいでしょう。

 

6. マンション火事で部屋が全焼した場合の対応

炎で部屋が全焼した場合、まず周囲へのお詫びや原状回復工事、保険金請求など、迅速かつ冷静な対応が求められます。ここからは、具体的な対応手順や対処法を説明します。

 

6-1. 下の階や隣部屋・貸主にお詫びをする

火災で部屋が全焼した場合、被害が及んでいなくても隣室や下の階の住人に対するお詫びは欠かせません。火災時の煙や騒音、恐怖心によって近隣住民に多大な精神的負担をかけている可能性があります。菓子折などを持参して直接お詫びに伺い、誠意を持って謝罪するようにしましょう。

また、消火活動に使用された水によって下の階が水浸しになり、実害が発生している場合は、謝罪と合わせて居住者に今後の対応について丁寧に説明しましょう。賃貸の場合は、貸主や管理会社へのお詫びも必要です。

火事後は隣人にお詫びをするのがマナー|金額相場や注意点を徹底解説

 

6-2. 原状回復工事を始める

火災後は「異臭」「煤汚れ」「水漏れ」などが残り、近隣住民に二次被害を与える可能性があるため、早急に原状回復工事を始める必要があります。また、賃貸物件では借主に原状回復義務が発生します。原則として入居前の状態に戻すことは求められませんが、火災のような特別損耗は借主負担となるケースが多く、賃貸契約書で範囲を確認することが重要です。

原状回復には専門業者による施工が必要になるため、火災対応実績のある業者に依頼しましょう。アイコムでは、消臭や除菌も含めた一貫した対応が可能です。早めの行動が被害の拡大防止と信頼回復につながりますので、まずはお電話やメールでご連絡ください。

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6-3. 保険金請求手続きを進める

手続きには「罹災証明書」「損害状況の写真」「修繕見積書」「保険金請求書」などが必要で、早期に準備することで支給までの時間を短縮できます。まずは加入している保険会社や代理店に連絡し、事故の報告と必要書類の確認を行いましょう。

保険金の支給額によっては原状回復費用全体をまかなえない場合もあるため、見積額と補償内容の整合性を見ながら手続きを進めることが肝心です。また、仮住まい費用や臨時費用も補償対象となる場合があるため、契約内容を細かくチェックし、不明点は保険会社へ確認するようにしましょう。

 

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マンションで火災が発生し、下の階が水浸しになると、被害の範囲は自分の部屋だけにとどまらず、近隣住民や貸主にも大きな影響を及ぼします。補償の要否は重過失の有無によって異なり、火災保険の内容も「建物」「家財」で分かれているため、冷静に保険適用の範囲を確認し、適切に対策することが重要です。リフォーム費用や原状回復には高額な支出が伴うため、信頼できる業者への依頼も欠かせません。

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