日本には「火事で隣家を延焼させた場合は失火者に重大な過失がない限り、損害賠償責任は問われない」という失火者の責任を軽減する法律があります。そのため重大な過失がなければ失火者は賠償責任を負う必要はありませんが、隣人へのお詫びはマナーとして重要です。
当記事では、火事で隣家を延焼させた場合の菓子折りとお詫び金の相場や、火事のお詫び金に関する注意点を解説します。万が一自宅が火事になった場合に備えたい方や、お詫び金の基本的なマナーを知りたい方はぜひご覧ください。
1.火事で隣家を延焼させたら賠償責任は発生する?
日本には「失火責任法」という法律があるため、火事で隣家を延焼させた場合は失火者に重大な過失がない限り、損害賠償責任は問われません。
失火責任法(通称・失火法)とは、失火者の責任を規定する民法です。失火とは”過失から起こした火災”という意味の言葉で、失火者は火事を起こしてしまった人・火元となった家の住人のことを指します。
通常、故意もしくは過失によって他者に損害を与えた場合、民法第709条が規定する不法行為により損害賠償責任を負います。民法第709条とは、「故意または過失で他人に損害を与えたら責任を負う」という損害賠償責任のことです。
例えわざとではなかったとしても、周りの人に損害を与えてしまった場合には、金銭や弁償など何かしらの形で責任を取らなければならないという決まりです。
失火責任法では、民法第709条が規定する損害賠償責任は”失火の時には適用されない”と定めています。つまり、自分の家の火災が原因でお隣さんや近所の家が火事になってしまった場合でも、火元の住人が賠償金を支払う義務はありません。
従来の日本では、木造建築が多く類焼の危険性の高さや失火者自身の損害も大きいことから、損害賠償責任を負わせるのは酷という認識がありました。そのため、失火責任法が制定され、失火者の責任が軽減されたという経緯があります。
2.火事後は近隣住民にお詫びをするのがマナー
失火法により、近隣住戸を延焼させてしまっても賠償の責任こそありませんが、礼儀としてお詫びは必要です。菓子折りを持っていきお詫びの気持ちを伝えるのが一般的ですが、被害の程度が大きい場合は、お詫び金を包むこともあります。
お詫びは気持ちの問題・心遣いの問題であり、しなければ罰せられるといったものではありません。それでも、万が一火事を起こしてしまった場合は、恐怖感や迷惑をかけたことに対する謝罪をするのは最低限のマナーと言えるでしょう。
2-1.お詫びをしない場合のリスク
もらい火が周辺住民に与えるのは、実害だけではありません。恐怖感や精神的苦痛、逃げようとして転んだ等のけが、煙による外壁の汚れや目の痛みなど二次被害も考慮すると数えきれないほどのダメージがあるでしょう。
失火法を盾に知らぬ存ぜぬを突き通していると、お詫びに来なかったことに腹を立てた住民とトラブルに発展する可能性があります。
ここからは、火事後にお詫びをしないことで生じる具体的なリスクを考えてみましょう。
・民事裁判
民事裁判とは、一般人同士で発生したトラブルについて裁判所が判断をするための手続きのことです。失火法がある以上、損害賠償の責任こそ問われませんが、精神的苦痛や健康被害を理由とした慰謝料請求を理由に訴訟を起こされるリスクは考えられます。
・いやがらせ
火事後に近所へのお詫びがないことで、いやがらせに発展する可能性もあります。家の前に生ごみを撒かれる、悪い噂を立てられる、無言電話、匿名通報などのいやがらせ行為が発生するケースは少なくありません。
・いじめ
親の話を聞いた子どもが「おまえの家のせいでうちまで火事になった」と風潮し、幼稚園や学校でいじめが起こる可能性があります。大人からすると「子どもは関係ない」と思ってしまいがちですが、火事や火事後にお詫びをしないことが原因でいじめに発展する恐れもあります。
・工事へのクレーム
火事で損傷した家を直すためには、リフォームや建て替え工事が必要です。不満を抱いた近隣住民が工事会社に騒音に関するクレームを入れ、工事が中断せざる負えないというケースも見られます。火事後にお詫び金を渡すことで住民の不満が和らぎ、工事がスムーズに進むでしょう。
3.火事後に渡す菓子折りとお詫び金の相場
お詫び金を渡す場合は、お金のほかに菓子折りをもっていくのがよいでしょう。金額の相場は、被害の程度によって異なります。
以下では、被害の程度別に、具体的なお詫び金や菓子折りの選び方等の情報を表にまとめました。
3-1.5~40%程度延焼した場合の金額
5~40%程度延焼した場合の金額相場とお詫び金、菓子折りのポイントは以下の通りです。
お詫び金のポイント |
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菓子折りを選ぶポイント |
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5~40%程度延焼した場合、お詫び金として包む金額の半額程度の菓子折りを用意するのがマナーです。10,000円を包む場合は別途5,000円程度の菓子折りを購入し、合計で15,000円程度かかるものと考えておきましょう。
3-2.半焼した場合の金額
半焼した場合の金額相場とお詫び金、菓子折りのポイントは以下の通りです。
お詫び金のポイント |
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菓子折りを選ぶポイント |
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火事で家が半焼した場合、相手の家族は生活に大きな支障をきたしていることを念頭に置いた対応が求められます。菓子折りは15,000円程度のものにし、その分多めにお詫び金を包むと好印象です。
3-3.全焼した場合の金額
全焼した場合の金額相場とお詫び金、菓子折りのポイントは以下の通りです。
お詫び金のポイント |
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菓子折りを選ぶポイント |
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家の建て替えには、長い時間とさまざまな手間がかかります。また思い出の品や写真など、お金では代えられない物を失って精神的にも大きなダメージを負っているでしょう。
菓子折りは、目安として15,000円程度のものを用意するとよいでしょう。お詫び金の金銭的な負担は大きくなりますが、誠心誠意の謝罪対応が必要です。
4.火事のお詫び金に関する注意点
お詫び金は、水引やのしのない白封筒に入れて渡します。表書きは「お見舞い」とし、下半分に自分の名前を書きましょう。中に入れるお札は、新札を手配する必要はありません。シワのない新札が必要なのは慶事の時なので、やや使用感のある普通のお札を使うようにしてください。
その他、火事のお詫び金に関する知っておくべき3つのポイントを解説します。
4-1.お詫び金はできるだけ早く渡す
自分たち家族のことだけで頭がいっぱいになってしまいがちですが、お詫び金はなるべく早く渡してください。近隣住戸の住人が感じている不満や怒りといった感情は、時間がたつほどに大きくなっていきます。具体的には、火事により延焼して隣家が被害を受けた場合、消火直後にお詫び金を渡すのがよいでしょう。
お詫び金に使う白封筒は、コンビニエンスストアなどでも購入できます。可能な限り迅速な対応を心がけましょう。
4-2.直接出向く場合はお詫びの手紙は必要ない
直接被害者宅に出向いて謝罪をする場合、お詫びの手紙を用意する必要はありません。その分誠意を持って、心からお詫びの気持ちを伝えましょう。
火元が法人所有の建物であった場合には、あいさつ状を持参するケースも少なくありません。顧問弁護士や担当部署に相談して対応しましょう。
4-3.保険会社からお見舞金が出る可能性もある
自身が火元となって近隣住戸に被害を与えてしまった場合でも、自分の家の修復や生活費などの出費がかさみ、「お詫び金を捻出する余裕がない…」となるケースもあるでしょう。
火災保険には、お詫び金の支払いに役立つ「保険金」や「特約制度」があります。困ったときには、契約内容を確認してみましょう。
以下では、近隣住戸を延焼させたときに役立つ火災保険の補償を2つ紹介します。
・失火見舞費用保険金
契約している住まいからの失火で近隣住戸に被害を与えた場合に、支出した見舞金等の費用をカバーする保険金
・類焼損害補償特約
契約している住まいからの失火で近隣住戸に被害を与えた場合に、法律上の損害賠償責任がなくても延焼先の損害を補償する特約
(延焼先が火災保険に非加入or加入していたが火災保険だけでは損害をカバーしきれなかった場合に保険金が隣家に支払われる)
まとめ
火事後の対応で特に重要なのは、隣人への誠意あるお詫びです。賠償責任は失火責任法で制限されていますが、礼儀としてのお詫びは欠かせません。お詫び金の相場は被害の程度によって異なり、5~40%程度・半焼・全焼と被害の程度が大きいほどにお詫び金も高くなる傾向にあります。
お詫び金を渡す場合は、お金のほかに菓子折りをもっていくのがよいでしょう。お詫び金は消火直後などできるだけ早く渡すことが重要です。保険会社からお見舞金が出る場合もあるので、補償内容もチェックしましょう。